宅建士のQ&A
問4の後半の文面が理解できません。 しかし、本肢において、…
問4の後半の文面が理解できません。
しかし、本肢において、Aが9月30日に消滅時効を援用することにより貸金債権は消滅し、9月30日時点で代金債権(債務)は発生していないので、時効によって消滅した債権が、その「消滅以前に、相手方の債権と相殺適状にあった」とはいえず、Bは、貸金債権を自働債権として相殺することはできません。
時効によって消滅した債権がその消滅以前に相手型の相殺適状にあったと言えないというところがわからないです。10月1日時点では相殺適上にあると思ってしまうのですが‥
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