宅建士のQ&A
Aが売主である宅地建物取引業者Bから当該宅地の販売代理を依頼…
スタディング受講者
質問日:2024年10月03日
Aが売主である宅地建物取引業者Bから当該宅地の販売代理を依頼されて当該案内所で契約を締結し、又は契約の申込みを受ける場合、Bは、当該案内所に標識を掲示しなければならない。
これが不適切とあるが、
販売代理をする業者も標識掲示しなければいけないと思うのですが...
消去法で解いていくしかないのでしょうか?
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