宅建士のQ&A
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、自ら売主となる乙県内に…
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、自ら売主となる乙県内に所在する中古住宅の売買の業務に関し、当該売買の契約において、その目的物について担保責任を負わない旨の特約を付した。この場合、Aは、乙県知事から指示処分を受けることがある。
答えが正しいとなっておりますが、特約による契約不適合責任の排除は有効であるというのが、もっとも原則的な考え方とありますが何故正しいという答えになるのでしょうか?
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