宅建士のQ&A
こんにちは。 過去問題3 売主の担保責任[令和元年第3問]の…
こんにちは。
過去問題3 売主の担保責任[令和元年第3問]の問1の解答解説について理解ができないため質問します。
売主aは契約締結時に契約不適合が存在していることを知りながらbに告げなかった場合はbは不適合を知った時から、1年以内に通知し担保責任を追求できるとあります。
対して以降の解説では、ただし売主が引き渡しの時にその不適合を知り、または重大な過失により知らなかった時は(期間制限が適用されない)とあります。
この解釈で言うと契約締結時には伝えていなく、引き渡しの間までに伝えれば買主は1年以内の通知となり、最終の引き渡しまでにも伝えない時には期間制限が適用されなくなるという解釈なのでしょうか。
冊子版の権利関係テキスト306ページの(7)担保責任の期間制限を見ていると単純に引き渡し時に不適合を知っていることか、重大な過失で知らなかったことについて期間制限が生じないという理解でした。
売主が買主に不適合を伝えるタイミングによって買主の通知の期間が変わるということでしょうか。
ご回答よろしくお願いします。
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