宅建士のQ&A
「(5) 債権者代位権行使の効果 債権者代位権を行使すると…
「(5) 債権者代位権行使の効果
債権者代位権を行使すると、その効果は直接債務者に帰属します。したがって、債権者は、債権者代位権の行使により第三者から金銭等の引渡し受けても、いったん債務者に引き渡したうえで、債務者から任意弁済を受けるか、強制執行によって弁済を受けなければならないはずです。しかし、債権者が第三者から金銭を受領したときは、債務者に対する自己の債権と金銭の引渡債務とを相殺することができるため、事実上優先弁済を受けることができます。これは、債権者代位権行使の効果ではなく、「相殺」という制度の効果によるものです。債権者代位権の制度自体に優先弁済的効力はありません。」
という説明がありますが、意味がわかりません。相殺という制度の効果によるものらしいですが・・・・・。
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