宅建士のQ&A

市街化調整区域でかつ開発区域以外の区域では、1haに満たない…

スタディング受講者
質問日:2024年9月10日
市街化調整区域でかつ開発区域以外の区域では、1haに満たない第二種特定工作物(ゴルフコースを除く)は開発許可は不要になるのでしょうか?
参考になった 1
閲覧 9

回答

大野翠 講師
公式
回答日:2024年9月10日
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。