宅建士のQ&A
お世話になります。 都市計画法 開発許可制度 p.72〜73…
お世話になります。
都市計画法 開発許可制度 p.72〜73
開発許可を受けた開発区域内の建築制限で、
工事完了公告前の建築制限の例外として、
「開発行為に同意していない者が、権利行使として建築を行うのは許可される」に対して、
工事完了公告後は、例外として許可されないのは何故でしょうか?
そもそも、開発許可の申請時に土地所有者の全員の同意は必要が無く、許可がおりて、開発工事が終わったら、自分の土地に自宅も建てられないのはおかしくないですか?開発行為に同意していない(反対している)のに結果的に開発行為に縛られるのでしょうか?
よろしくお願いします。
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