司法書士のQ&A
スマート問題集-民法84 親子(1)問題 43 「AにはBと…
スマート問題集-民法84 親子(1)問題 43 「AにはBとの間に生まれた嫡出でない子C(16歳)がおり,CがAの氏を称していた場合において,AがDとの婚姻によってDの氏を称することとしたときは,Cは,家庭裁判所の許可を得て,戸籍法の定めるところにより届け出ることによって,Dの氏を称することができる。」について質問です。
私は、この場合民法791条2項の「父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合」にあたり、家庭裁判所の「許可を得ないで」届け出ることができる、よって×ではないかと思いました。
しかし解説では「子が父又は母と氏を異にする場合には,子は,家庭裁判所の許可を得て,戸籍法の定めるところにより届け出ることによって,その父又は母の氏を称することができます(民791条1項)」との理由で◯になっています。
本問が791条2項ではなく1項に該当することについて理解が及ばず悩んでおります。ご教示いただけましたら幸いです。
参考になった 5
閲覧 57
回答
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。