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抵当不動産の所有権を無償で譲り受けた者であっても,消滅請求権…
スタディング受講者
質問日:2024年9月10日
抵当不動産の所有権を無償で譲り受けた者であっても,消滅請求権を行使することができますが、代価弁済ができないのは何故なのでしょうか。
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回答
司法書士講座 講師
公式
回答日:2024年9月16日
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