司法書士のQ&A

事例として・・・ AはBに対してもっている債権をCに譲渡した…

スタディング受講者
質問日:2024年8月26日
事例として・・・
AはBに対してもっている債権をCに譲渡したが、その後、Dにも譲渡し、この際、AC間の譲渡もAD間の譲渡も確定日付のある通知がなされている。AC間の譲渡に関する通知(確定日付:R5.3.1)とAD間の譲渡に関する通知(確定日付:R5.3.2)が同時にBに到達している。この場合、Bは、どちらに支払えばいいのか?つまり、CとDはどちらが優先するのだろうか?
・・・というものがありましたが、単純にこの「同時に到達」というのは、誰が、どのように立証するのでしょうか?
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回答

司法書士講座 講師
公式
回答日:2024年9月01日
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