司法書士のQ&A
事例として・・・ AはBに対してもっている債権をCに譲渡した…
事例として・・・
AはBに対してもっている債権をCに譲渡したが、その後、Dにも譲渡し、この際、AC間の譲渡もAD間の譲渡も確定日付のある通知がなされている。AC間の譲渡に関する通知(確定日付:R5.3.1)とAD間の譲渡に関する通知(確定日付:R5.3.2)が同時にBに到達している。この場合、Bは、どちらに支払えばいいのか?つまり、CとDはどちらが優先するのだろうか?
・・・というものがありましたが、単純にこの「同時に到達」というのは、誰が、どのように立証するのでしょうか?
参考になった 1
閲覧 24
回答
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。