司法書士のQ&A
民法1047条3項について質問があります。 受遺者・受贈者…
スタディング受講者
質問日:2024年10月12日
民法1047条3項について質問があります。
受遺者・受贈者が遺留分権利者が負担すべき債務の弁済を行った場合、
その分、遺留分権利者による遺留分侵害額の請求権が減ることは理解できましたが、
受遺者・受贈者の遺留分権利者への求償権の額もその分減ることがよく理解できませんでした。
逆に代わりに債務の弁済をしたので求償権の額はその分増加するのでは、、と思ってしまうのですが、他のブログはWebサイトで検索して具体例などを読んでもよく理解できませんでした。。わかりやすくご説明いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
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