司法書士のQ&A
2-13 不動産登記法13 所有権移転登記(6)で6つのパタ…
2-13 不動産登記法13 所有権移転登記(6)で6つのパターンで整理されています。
その中で疑問点がございますので、ご回答お願いします。
パターン1
遺言書に「甲土地は相続人Cへ、乙土地は相続人Dへ相続させる。」と記載されている場合
⇨遺産分割方法の指定といえますので、「相続」を原因とする登記手続をします。
となっていますが、
パターン4
遺言書に「相続人の全員であるBCDに対し、Bに甲土地、Cに乙土地、Dに丙土地を遺贈する。」と記載されている場合
⇨相続人全員に対する遺贈ですが、特定遺贈ですので、遺言による相続分の指定と解することはできませんので、「遺贈」を原因とする登記手続をします(昭58.10.17-5987)
となっています。
なぜ、パターン1は相続が認められて、パターン4は認められず遺贈なのでしょうか?前提条件が違うが、その説明が記載ていないのでしょうか?
パターン1「甲土地は相続人Cへ、乙土地は相続人Dへ相続させる。」
パターン4「甲土地は相続人Bへ、乙土地は相続人Cへ、丙土地は相続人Dへ相続させる。」
とすれば、パターン1と4は同じに見えます。
また、パターン2
遺言書に「相続人の1人であるBに甲土地を遺贈する。」と記載されている場合
についても以下のように書き換えるとパターン1と変わらなくなりますので、相続として認められてもよいように思えます。(パターン2は他にも相続人がいる点が異なるのかもしれません)
「甲土地は相続人Bへ相続させる。」
どうぞ宜しくお願い申し上げます。
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