司法書士のQ&A
セレクト過去問24 問5 肢エ 甲建物について,Bを仮処分の…
スタディング受講者
質問日:2024年10月27日
セレクト過去問24 問5 肢エ
甲建物について,Bを仮処分の債権者とする所有権の移転の登記請求権を保全する処分禁止の仮処分の登記がされた後,Cを登記名義人とする所有権の移転の登記及びDを登記名義人とする抵当権の設定の登記が順次された場合において,AからBへの所有権の移転の登記と同時に,Bが単独で申請することができる当該仮処分の登記に後れるC及びDのためにされた各登記の抹消は,一の申請情報により申請することができない。
の解説として、
この点,C及びDのためにされた各登記の抹消における登記の目的は異なるため,一の申請情報により申請することはできません。「〇番所有権抹消」と「〇番抵当権抹消」では全く異なります。
とあるが、そもそも、所有権移転の登記請求権の保全する処分禁止の仮処分の仮処分債権者は、処分禁止の仮処分に後れる抵当権を抹消することはできないのではないか(スマート問題集-不動産登記法79 処分制限の登記(2)問題4)。登記の目的云々が論点ではないのではないか?それとも私が何か重大な読み違いをしているのか?
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