司法書士のQ&A

事例】  根抵当権の一部譲渡を受けた者を債権者とする差押えの…

スタディング受講者
質問日:2024年10月17日
事例】
 根抵当権の一部譲渡を受けた者を債権者とする差押えの登記がされている場合は、根抵当権の元本の確定の登記がされていなくても、債権譲渡を原因とする第三者への根抵当権の移転の登記を申請することができるのだろうか?

【検討】
 債権譲渡を原因とする第三者への根抵当権の移転の登記は、元本確定後にしか申請することができません。この点、根抵当権の一部譲渡を受けた者を債権者とする競売の差押えは元本確定事由に該当するとされていますので(平9.7.31-1301)、当該差押えの登記がされている場合は元本の確定が登記記録上明らかであるといえ、根抵当権の元本の確定の登記がされていなくても、債権譲渡を原因とする第三者への根抵当権の移転の登記を申請することができるとされています(昭46.12.27-960)。


上記事例の “根抵当権の一部譲渡を受けた者”とは 共有根抵当権の共有者の一人なので
「共有者の一人について元本確定事由が生じても 元本は確定しない」と思ったのですが

どこを勘違い あるいは読み間違いをしているか ご指摘下さい。



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回答

司法書士講座 講師
公式
回答日:2024年10月17日
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