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不動産登記法スマート71の問8と問11について。 問8では、…

スタディング受講者
質問日:2024年6月22日
不動産登記法スマート71の問8と問11について。
問8では、敷地権である旨の登記がされている土地について,敷地権が生じた日よりも前の日を登記原因の日とする所有権に関する仮登記が土地のみにされている場合には,敷地権である旨の登記が抹消された後でなければ,その本登記を申請することができない。敷地権である旨の登記がされている土地には,敷地権の移転の登記又は敷地権を目的とする担保権に係る権利に関する登記をすることができません。ただし,分離処分の禁止に該当しない場合又は敷地権についての仮登記若しくは質権・抵当権に係る権利に関する登記であって当該土地が敷地権の目的となる前にその登記原因が生じたものについては,することができます(不登73条2項)。仮登記まではできますが,仮登記を本登記にするにあたっては,敷地権である旨の登記が抹消された後でなければできません(昭58.11.10民3.6400)と解説されています。

問11においては、本問の抵当権設定登記の登記原因日付は平成25年8月1日であり,乙土地が敷地権の目的となった平成28年3月10日よりも前ですので,登記が可能な例外に当たり,本問の本登記をすることができますと解説されています。

どう読んでも、逆のことを言っているようで、解説をお願いします。
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回答

司法書士講座 講師
公式
回答日:2024年6月29日
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