司法書士のQ&A

テキスト 【2-53 不動産登記法53 元本確定 2 元本の…

スタディング受講者
質問日:2025年1月25日
テキスト 【2-53 不動産登記法53 元本確定 2 元本の確定事由 (14) 債務者または設定者が破産手続開始の決定を受けた場合】について質問です。
・「債務者が設定者ではない場合、根抵当権が設定されている不動産に破産手続開始決定の登記がされません。」
・「設定者が物上保証人で自然人の場合、根抵当権が設定されている不動産に破産手続開始決定の登記がなされます」
と記載がありますが、「債務者が設定者ではない」=「設定者が物上保証人」だと思っていたので、矛盾しているように思えてしまうのですが、何が違うのでしょうか。
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回答

司法書士講座 講師
公式
回答日:2025年1月30日
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