司法書士のQ&A
地上権66スマート問題 乙区1番で登記された地上権の持分を売…
地上権66スマート問題
乙区1番で登記された地上権の持分を売買により取得したAが、その持分の一部を更にBに売却した場合に申請する登記の目的は、「1番地上権A持分一部移転」である。
まだあまり理解できてないので教えて欲しいのですが、
共有者持分のみを目的として地上権を設定できないですが、この問題のA持分とはどういうことですか?
よろしくお願いします。
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