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スマート問題集-不動産登記法14 所有権移転登記(7)の問題…

スタディング受講者
質問日:2024年12月20日
スマート問題集-不動産登記法14 所有権移転登記(7)の問題 1 について質問があります。

表題部所有者から所有権を取得した者はまずは表題部所有者が保存登記を行ってから、取得した者が保存登記をする必要があると理解しています。

しかし、問題1の場合、所有権移転登記の申請にあたっては,所有権移転登記の原因日付が所有権保存登記に拘束されることはないので、Aを表題部所有者とする表題登記がされた日の後であって,かつ,Aを所有権の登記名義人とする所有権の保存の登記がされた日の1年前である日を登記原因の日付として,AからBへの所有権の移転の登記を申請することができるとのことですが、これは例えば表題部所有者であるAとB間で売買契約を結んだ後に、Aが死亡し、1年後に相続人が所有権の保存登記をしたけど、後から1年前にAとB間で売買が行われてたことに気がづき、後から契約締結日を登記原因日付として所有権移転の申請が可能とのことでよろしいでしょうか。

具体的な例で説明していただけますと大変ありがたいです。
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回答

司法書士講座 講師
公式
回答日:2024年12月23日
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