司法書士のQ&A

「合併」の時は添付書類に「登記識別情報」は必要ありませんが、…

スタディング受講者
質問日:2024年12月06日
「合併」の時は添付書類に「登記識別情報」は必要ありませんが、「会社分割」の時は登記識別情報が必要となりますが、これは、「合併」は被合併会社がすでに消滅していて「登記識別情報」も存在しないから、という理解でよいでしょうか。
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回答

司法書士講座 講師
公式
回答日:2024年12月09日
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