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損害賠償と原状回復義務について 長文になりますが宜しくお願…
損害賠償と原状回復義務について
長文になりますが宜しくお願いします。論文対策講座(基本フォーム編 2024年試験対応)-民法第5問(民法13~15)に関しての質問です。
①解説動画から次のように理解しています。Aには、信義則(1条2項)上の付随義務としての受領義務があるのにその義務を果たさないから、Bによる債務不履行に基づく解除が認められる。この解除は541条による解除で正しいでしょうか。542条でしょうか。
②545条(解除の効果)として、AはBに対して原状回復義務があり、また、BはAに対して原状回復義務がある、と理解しています。この理解は正しいでしょうか。
③参考答案には、AがBに対し,損害賠償を行った場合,工作機械の所有権を取得し,Bに対し工作機械の引き渡しを請求できる(422条)、とあります(参考答案の最後)。この文面からは、Bには工作機械をAに引き渡す義務がある、と読めます。この理解は正しいでしょうか。
この理解が正しい場合、引き渡しに要する労力と費用はBが負担するのでしょうか。
そもそもは、Aが受領しないからBが契約を解除したいのに、422条を根拠に工作機械を引き渡せとAから要求されるBがかわいそうに感じます。BがAに対し、工作機械を早く撤去しなさい、と545条(解除の効果)を根拠に要求するのが筋だと思うのですがいかがでしょうか。
④本問の場合、Bとしては次の1)と2)をAに要求したいと考えると思います。
1)工作機械をBの工場から撤去してほしい。(原状回復)
2)工作機械の売買契約(請負契約かもしれません)が成立していたら、Aからもらえるはずであった600万円を支払ってほしい。内金の300万円と相殺するので実際には300万円を支払ってほしい。(損害賠償)
ここで、損害賠償と原状回復義務の区別が理解できておりません。
例えば、次のように1)の部分も損害賠償に含めることはあり得るのでしょうか。
工作機械がBの作業場にあると次の仕事ができないし、信義則違反をするAは信じられないから、Bが撤去する。その撤去費用を損害賠償に含めてAに請求する。
ご教示ください。よろしくお願いいたします。
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