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集合物譲渡担保について 論文対策コース・予備試験実践編[2…
集合物譲渡担保について
論文対策コース・予備試験実践編[2024年試験対応]民法4 譲渡担保・所有権留保等に関しての質問です。
集合物の特定に関して、種類、所在場所、量的範囲が指定できれば一個の集合物として譲渡担保の目的とすることができる、と解説されています。本問の場合、量的範囲は、倉庫丙内の酒類全部として指定されていると解説されています。全部という指定が、量的範囲の指定になり得ると理解しました。
質問①
全部が、量的範囲の指定になるという考え方も理解はできるのですが、量的というには、例えば酒類の瓶と缶が100本とか(瓶や缶の容量は様々なので本数の指定は厳密には定量的でない)、より誤解がないようにするために酒類合計50リットルというように数量を正確に指定する必要があると感じます。量的範囲の指定にそこまでの定量性は必要ないと理解して問題ないでしょうか。
質問②
倉庫丙内の酒類全部というのは、譲渡担保契約時に倉庫丙内にあった酒類の量と考えていました。流動動産なので種類の内容は代わっても量は契約時の量であると考えておりました。譲渡担保契約時は全部がビールであり、譲渡担保権実行時には全部が日本酒に代わっても、量は契約時の量が譲渡担保の目的物になるという考え方です。解説動画を見るとそうではないように感じます。契約時に酒類が100本あったのに、譲渡担保権実行時には10本しかない場合はその10本が譲渡担保の目的物になると考えてよいのでしょうか。この辺が理解不足で質問自体も端的にできない状態ですが、アドバイスを頂ければと思います。
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