司法試験・予備試験のQ&A
お世話になります。 論文対策コース・予備試験実践編[202…
お世話になります。
論文対策コース・予備試験実践編[2024年試験対応]の刑法2 因果関係についての質問です。
私は甲と丙がXを病院の前に遺棄し、結果的にXが死亡したことについて、甲と丙に共同正犯が成立すると考えました。そのうえで甲と丙では殺意の有無に違いがあるので、構成要件の重なる範囲で甲に保護責任者遺棄致死罪、丙に殺人罪が成立するのではないかと思いました。
しかし、解説では共同正犯については触れられず、甲と丙はそれぞれ単独犯として扱われています。共同実行の意思も共同実行の事実も認められると思うのですが、どうして共同正犯については検討されないのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
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