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法定的符号説について 論文対策講座(基本フォーム編 202…
法定的符号説について
論文対策講座(基本フォーム編 2024年試験対応)-刑法第3問(刑法7~9)実行の着手と因果関係における法定的符号説に関する質問です。
甲の認識した因果経過を整理すると次のようになるかと思います。
①Xを昏睡させて車のトランク内に監禁、②車ごと海に沈める、③Xは窒息する、④Xは死亡。
現実の因果経過を整理すると次のようになると思います。
㋐Xを昏睡させて車のトランク内に監禁、㋑第三者の車が衝突、㋒Xは強度の打撲等を受ける、㋓Xは死亡。
この事案について、法定的符合説により、認識した因果経過と現実の因果経過が構成要件の範囲内で符合していれば故意は認められる、と解説されています。殺人における構成要件は、(1)実行行為,(2)結果(人の死亡),(3)因果関係(実行行為と結果との間の原因・結果の関係),(4)構成要件的故意,と考えております。
構成要件の範囲内というのは(1)~(4)の範囲内という意味でしょうか。
また、認識した因果経過①~④と現実の因果経過㋐~㋓のどの部分を比較して、どのように符合しているかを判断すれば良いのかが分かりません。極端な表現ですが、結局は、はじめの①と㋐、終わりの④と㋓が符号しているから法定的符号説により故意が認められると考えてよろしいでしょうか。
初学者のため端的に質問できないことをご容赦ください。宜しくお願い申し上げます。
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