司法試験・予備試験のQ&A
スマート問題集でわからないところがあり質問です。 [スマート…
スマート問題集でわからないところがあり質問です。
[スマート問題集-民法20 民法総則(18) 取得時効、消滅時効]
問題6
Yの過失により、Xは怪我をした。その原因がYの債務不履行によるとき、Xの損害賠償請求権は、権利を行使することができることを知った時から5年間で消滅時効にかかるが、その原因がYの不法行為によるとき、Xの損害賠償請求権はXが損害および加害者を知った時から3年間で消滅時効にかかる。
解答:×
平成29年改正により、債権一般の消滅時効は主観的起算点から5年とされています(166条1項1号)。そして、不法行為による損害賠償の請求権については、従前どおり3年間で消滅時効にかかるのが原則ですが(724条1号)、人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の場合は5年間とされています(724条の2)。
設問の場合は怪我であるため、どちらを原因とした場合であっても、消滅時効の期間は5年となります。
という問題について質問です。
724条の2の「5年間」は理解できたのですが、なぜ166条になると、主観的起算点になるのか?なぜ、Xが請求できる時から20年(客観的起算点)ではないのかが理解できません。
例えば怪我をしてもすぐには症状に出ず、後遺症のことを考えて敢えて、1号の「知ってから」の方で請求するということでしょうか?実際の訴訟の場合、時効期間5年とするか20年とするかは、ケースバイケースで選べるのでしょうか?それとも主観的起算点になるのか客観的起算点になるのかの決まりがあるのでしょうか?
主観的起算点・客観的起算点のどちらで判断したらいいのかが、いまいちわかりません。
参考になった 1
閲覧 11
回答
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。