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表見代理に関する条文ついて 基礎講座は受講済みですが、民法…

スタディング受講者
質問日:2024年7月24日
表見代理に関する条文ついて

基礎講座は受講済みですが、民法109条第2項と110条の違いが理解できておりません。同じことを言っていると感じてしまいます。
また、110条の文末の「ついて準用する」という表現を、準用するという文言を使わないで表す場合、どのような表現になりますでしょうか。
ご教示のほど、よろしくお願いいたします。
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回答

漆原 講師
公式
回答日:2024年7月24日
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