司法試験・予備試験のQ&A
表見代理に関する条文ついて 基礎講座は受講済みですが、民法…
表見代理に関する条文ついて
基礎講座は受講済みですが、民法109条第2項と110条の違いが理解できておりません。同じことを言っていると感じてしまいます。
また、110条の文末の「ついて準用する」という表現を、準用するという文言を使わないで表す場合、どのような表現になりますでしょうか。
ご教示のほど、よろしくお願いいたします。
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