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基本講座-商法27 会社法(19)代表取締役、有効な決議に基…
基本講座-商法27 会社法(19)代表取締役、有効な決議に基づかない行為の効力
7-27-02代表取締役(2)における「(4) 事例(代表権の濫用)」ですが、「代表取締役・代表執行役が、自己又は第三者の利益のために代表権を濫用して行った業務執行につき、その効力をいかに解すべきか。」という論点として処理されています。
質問としましては、この事例では、「X社は、Aを代表取締役としており、その登記がされていた。S27年3月にAは代表を辞任してBが代表に就任したが、Aの辞任登記は未了であった。そこで、Aは、X社の代表取締役として、X社名義の甲不動産をY社に売却する契約をして、登記を移転した。」とあり、甲不動産を売却した時点において代表取締役でなくなっていると思いますが、なぜ上記のように「代表取締役が・・」という論点となるのでしょうか。
ご教示のほどよろしくお願いいたします。
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