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◆論文対策コース・基本フォーム編:民法13 債権総論 【背…
スタディング受講者
質問日:2023年11月05日
◆論文対策コース・基本フォーム編:民法13 債権総論
【背景】
1.別起案として、以下のような流れで行いました。
(1)本契約は売買契約(555条)及び請負契約(632条)の性質を有する非典型契約として私的自治の原則を置く民法では有効な契約である旨の記載。
(2)売買契約の性質を考慮し、締結時にAがBに対して支払った内金300万円を手付(557条)として処理。
(3)手付は損害賠償額の予定(420条1項・3項)として類推適用可能である点を規範立てし、本件にあてはめて処理。
2.結果的に、Aは手付放棄(557条)で300万円をBに対する損害賠償として弁済し、弁済によりB債権が消滅することから(473条)、Bは反対債権である工作機械を現状有姿のままAに提供し債務を免れる(536条2項)と処理しました。
【質問】
上記背景のような処理方法は、試験対策条有効でしょうか。
基本ルールから逸脱している箇所があればそれを摘示の上、詳細な理由付けを頂きつつ解説頂けるとありがたいです。
以上よろしくお願いいたします。
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