司法試験・予備試験のQ&A
<論文対策コース・基本フォーム編・民法/旧試験民法H11.第…
スタディング受講者
質問日:2023年11月05日
<論文対策コース・基本フォーム編・民法/旧試験民法H11.第1問>
【背景】
1.参考答案では、「機械の代金不払いを理由とする解除(541条)を求めることは出来ない。」とあり、要件事実的な観点から当該理由に基づくのであれば、参考答案通りの帰結であることは理解できます。
2.しかしながら、問題文を”裸の利益衡量”を踏まえて読むと、Bの催告といえる行為の原因は、当該製品が引渡し期日(H11年5月31日)にBが設置できるよう工場内の改造を促すべく、いわば受領準備をAに対して実施させるような性質であると私は理解しました。
3.つまり、541条に基づく解除権の行使を前提としつつその理由付けとして、BによるAの受領準備及びBの工作機械設置引渡しの履行に対する催告とするものであり、私の起案では、この541条を前提としつつBの引渡し期日を徒過したことを受け、Bが解除権を得るという流れになります。
4.あとは受領遅滞の法的性質に関しては、法定責任説に基づくあてはめを行い、通常損害として双方の債権債務を相殺することで、結果的にAがBに対して行った内金300万円で以て処理を行ったというものになります。(金融事業者に支払った20万円は本契約が成就しようと不成就しようと無関係に発生することで、特別損害にも算入しなかった点は講義の中でのご説明の通りです。)
【質問】
上記の通り、結果的に信義則(1条)に起因する処理を行えなかったのですが、上記背景の通りの処理は、実際の試験に於いては致命傷にあたるものでしょうか。
理由を詳細に摘示しつつ解説頂けるとありがたいです。
以上、よろしくお願いいたします。
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