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民法40債権(4)スマート問題集4 設問は賃借人が火災保険料…
民法40債権(4)スマート問題集4
設問は賃借人が火災保険料を支出していますから、火災保険金はその保険料の対価です。そして、賃借人には建物が火災で滅失したことについて責めに帰すべき事由はありません。賃貸人に上記火災保険金についての代償請求権が認められたとすると、賃借人には責めに帰すべき事由がないにもかかわらず、火災保険料のお金を賃貸人に取られたことになり、当事者間の公平に反するのではないかと思います。したがって、この設問は当然に代償請求権が認められるということにはならないと思います。論文で同じような問題が出題されたら、代償請求権が認められると考えて良いのでしょうか?
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