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最判昭29.1.21では、内縁の妻が内縁関係成立の日から20…

スタディング受講者
質問日:2024年10月05日
最判昭29.1.21では、内縁の妻が内縁関係成立の日から200日後又は解消の日から300日以内に分娩した子について、722条を類推し、内縁の夫の子と推定すべきであるとしているのに対して、最判昭41.2.25では、722条が準用されないとしていますが、短答で聞かれた際はどちらをもとに正誤判定をすればよいでしょうか。
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回答

漆原 講師
公式
回答日:2024年10月05日
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