社会保険労務士のQ&A

過去のQ&Aの回答に >基本手当の支給は、65歳に達した日の…

スタディング受講者
質問日:2024年8月17日
過去のQ&Aの回答に
>基本手当の支給は、65歳に達した日の属する月までで、
→このような要件はありません。そのため、65歳以降も基本手当は受給できます。

>64歳11ヶ月で失業した場合などを想定してます。
→失業した(離職した)時点で、基本手当の受給要件を満たしているのであれば65歳以降も基本手当が受給可能です。

とありました。
これは、①64歳11か月で失業しと言うことは一般被保険者が失業したと言うことだから、離職から所定の日数の基本手当が受給でき、
②65歳0か月で失業したと言うことは高年齢被保険者が失業したと言うことだから、高年齢求職者給付金を受給できる。
だから、②で失業(退職)するより給付日数が多くなる可能性が高い①時点(65歳になる誕生日の前々日)で失業(退職)した方が良いと考える方がいらっしゃる
という認識で間違いないようでしょうか。
参考になった 0
閲覧 7

回答

松村 晃裕 講師
公式
回答日:2024年8月18日
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。