社会保険労務士のQ&A

<日雇労働者求職者給付金の特例給付の受給日数について> ・当…

スタディング受講者
質問日:2024年11月10日
<日雇労働者求職者給付金の特例給付の受給日数について>
・当該給付金の受給日数について以下の記述があり、理解ができないため混同しています。
◇管轄公共職業安定所において、支給の申出をした日から起算して4週間に1回づつ行われ、24日分を限度として支給される。
◇基礎期間の最後の月の翌月以後4月の期間内に失業している日について、通算して60日分を限度とされる。
・どういうことでしょうか。ご教授願います。
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回答

松村 晃裕 講師
公式
回答日:2024年11月12日
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