社会保険労務士のQ&A
スマート問題集-厚生年金保険法20-給付通則等 問題 14 …
スマート問題集-厚生年金保険法20-給付通則等
問題 14
65歳に達している受給権者に係る旧厚生年金保険法による年金たる保険給付のうち老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金は、その受給権者が遺族厚生年金又は特例遺族年金の支給を受けるときは、当該老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金の額の2分の1に相当する部分の支給の停止を行わない。
上記回答が〇となっておりますが、解説の図をみますと老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金の額の2分の1に相当する部分の支給の停止をおこなっているようにみえるのですが、どのどのように解釈すればよろしいでしょうか。
よろしくお願いいたします。
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