社会保険労務士のQ&A
基本手当との調整について質問です。 テキスト内の女性の吹き…
基本手当との調整について質問です。
テキスト内の女性の吹き出しに、以下の記述があります。
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「これに準ずる日として政令で定める日」が属する月は、現実には基本手当の支給を受けていませんが、特別支給の老齢厚生年金は支給停止されることになります。
ただし、この場合、後述する「事後精算」の仕組みによって、支給停止が解除されます。
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このあと以下のスライドで解説がされていますが、結局「準ずる日」として支給停止になった月は、事後精算でも支給停止解除にはならないのでしょうか?
https://common.studying.jp/var/image/doc/41229/20231215142301C9NRAmpzGh.png
「準ずる日」についても事後精算が適用されるのであれば、給付制限期間である5~7月分も事後精算によって支給されるのではないかと思いました。解説をお願いできますでしょうか。
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