社会保険労務士のQ&A
労災の給付を一切使わなかった(第三者行為災害により療養費用は…
労災の給付を一切使わなかった(第三者行為災害により療養費用は相手の保険で全て賄い、休業もしたがその間は全て有給を使った)場合でも、業務上災害について死傷病報告を提出する必要がありますか。
また、療養補償給付の請求書や休業補償給付の支給請求書を監督署へ提出した時点で、業務上災害が発生したことを監督署は把握できそうな気がするのですが、死傷病報告を提出しなければいけないのはなぜですか。
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