社会保険労務士のQ&A

いつも丁寧なご回答ありがとうございます。 各法における18…

スタディング受講者
質問日:2024年7月28日
いつも丁寧なご回答ありがとうございます。

各法における18歳年度末後の子の加算について、下記の認識で正しいか確認させてください。

「健常児が18歳年度末を過ぎた後に障害の状態になった時(以下A状態とする)」を想定しています。

●遺族(補償)年金・・・健常児は18歳年度末で失権、健常児が途中で障害の状態になっても18歳年度末で失権することを考えると、A状態になっても加算はない。
●障害基礎年金・・・A状態になった時には、加算がつき増額(20歳まで)される。
●遺族基礎年金・・・A状態になった時には、被保険者が死亡時に胎児だった子が生まれた時以外増額改定は無いので、A状態になっても加算はない

上記のように横断して覚えようとしていますが、上記考えで正しいでしょうか。
よろしくお願いいたします。

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回答

松村 晃裕 講師
公式
回答日:2024年7月29日
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