社会保険労務士のQ&A

お世話になります。 25年度コースをやりつつ、前年版も有効活…

スタディング受講者
質問日:2024年10月10日
お世話になります。
25年度コースをやりつつ、前年版も有効活用させていただいております。
その中、国民年金法の遺族基礎年金の支給停止に関する問題8は以下の内容でした。
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子に対する遺族基礎年金は、配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するときは、その間、その支給が停止されるが、これは、配偶者に対する遺族基礎年金が当該配偶者の申出により支給停止されているときであっても、同様である。
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そして、解答は×で以下の解説がありました。

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子に対する遺族基礎年金は、配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するときは、その間、その支給が停止されるが、配偶者に対する遺族基礎年金が、①当該配偶者の申出により支給停止されているとき、②当該配偶者の所在が1年以上不明であることにより支給停止されているときは、支給停止されない。
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一方、講義の中で早苗先生は、上記①の場合でいったん子の支給停止は外れるけれど、生計を同じくする母がいるため、結局支給停止となる旨の解説をされていらっしゃいました。
最終的に支給停止となるので、私はこの問題を〇と捉えたのですが、いったん支給停止が外れることをもって「支給停止されない」と判断するということでしょうか。
いったん支給停止が外れるといっても、生計を同じくする母の存在があるので最終的に「支給停止となる」という考えで解答を導くのは誤りでしょうか。
もしくは、「当該配偶者の申出により支給停止されているとき」でも子が支給停止とならない状況がありますでしょうか。
初学者のため的外れな質問かもしれませんが、ご教示のほどよろしくお願いいたします。
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回答

松村 晃裕 講師
公式
回答日:2024年10月12日
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