社会保険労務士のQ&A
お世話になっております。 高年齢雇用継続基本給付金について…
お世話になっております。
高年齢雇用継続基本給付金について質問です。
講座内では言及されていない部分かもしれませんが、以下のテキストに記載されていた条文がイマイチよく分かりません。
法61条 第6項
支給対象月における高年齢雇用継続基本給付金の額として算定された額が第1条第4項第1号に掲げる額の100分の80に相当する額を超えないときは、当該支給対象月については、高年齢雇用継続基本給付金は支給しない
【〜超えるときは〜支給しない】だとスッと入ってきそうなのですが。。。
イメージが掴めないため、お手数ですが、詳細ご教示頂けますと幸いです。
参考になった 4
閲覧 15
回答
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。