社会保険労務士のQ&A
問3のウについて、回答には、1年間に疾病又は負傷等により職業…
問3のウについて、回答には、1年間に疾病又は負傷等により職業に就くことが出来ない期間があっても受給期間の延長は認められないとありますが、テキスト27ページの法37条の3第一項では、離職の日以前1年間に、傷病により30日以上賃金の支払いを受けることが出来なかった日数を1年に加算した期間、その期間が4年を超えるときは4年間とあり、1年期限が4年延長できるような記載となっていると思われますが、解答のような考えや、32ページの受給期限の解説のような記載、受給期限の延長は認められません、ということを理解するためにはどのように、法37条の3第一項についての法令の解釈をすればよいでしょうか。
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