社会保険労務士のQ&A
妻が高齢で遺族基礎年金の支給を受けている途中で60歳に達する…
妻が高齢で遺族基礎年金の支給を受けている途中で60歳に達するような場合(スライド図(下、クリーム色))には、遺族基礎年金と寡婦年金の支給を受ける期間が重複することも考えられます。この場合には、いずれか一方を選択することになります。
とありますが、その際、遺族基礎年金を選択した場合は、寡婦年金の受給権は失権(消滅)しますか?それとも、子が18歳年度末を迎え遺族基礎年金を受給しなくなった後、65歳まで寡婦年金を受給することができるのでしょうか?
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