社会保険労務士のQ&A
スマート問題集-国民年金法17-遺族基礎年金 問題 8 子…
スマート問題集-国民年金法17-遺族基礎年金
問題 8
子に対する遺族基礎年金は、配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するときは、その間、その支給が停止されるが、これは、配偶者に対する遺族基礎年金が当該配偶者の申出により支給停止されているときであっても、同様である。
過去にこの問題について他の方も質問されており、回答も拝見しました。
自分も同じ引っかかりを感じたのですが、この問題が×になる理由について、以下の理解であっていますでしょうか。
「配偶者に対する遺族基礎年金が当該配偶者の申出により支給停止されているとき」
という文章だけでは、配偶者と子が生計同一かどうかが判断できない。
↓
もしかすると、支給停止の申し出をした配偶者(母)と子は生計が別の可能性がある
(子供が養護施設に預けられているとか…?)
↓
その場合は「子に対する遺族基礎年金の支給停止」の条件である「生計を同じくするその子の父若しくは母があるとき」には該当しないため、子に対する遺族基礎年金は支給停止されない(遺族基礎年金が支給される)
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