社会保険労務士のQ&A
国民年金の第2号被保険者が65歳に達し受給権を取得するとその…
国民年金の第2号被保険者が65歳に達し受給権を取得するとその日に資格喪失するかと思いますが、その被扶養配偶者である第3号被保険者(20歳以上60歳未満、他の要件を満たす)もその日に資格喪失するのでしょうか?
下記のような把握で合っていますか?
例)
夫(第2号被保険者)の生年月日R6/2/1 65歳の誕生日の場合
R6/1/31に夫(第2号被保険者)の資格喪失、と共に妻(第3号被保険者)の資格喪失。
お手数おかけしますが、宜しくお願いいたします。
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