社会保険労務士のQ&A
お世話になります。 本日は、”受給権者からの改定請求”につい…
お世話になります。
本日は、”受給権者からの改定請求”についての質問です。
テキストには、次のように、記載があります。
≪請求は、障害基礎年金の受給権者の障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除き、当該障害基礎年金の受給権を取得した日又は厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければ行うことができない。(法34条3項)≫
質問したいのは、条文の「厚生労働大臣の診査を受けた日」とは、いわゆる”職権改定”に当たっての診査日をいうのか、あるいは額改定請求を通算して2回目以降に行う者の前回請求時の診査日をいうのか、ということです。
ご解説をいただけると、幸いです。
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