社会保険労務士のQ&A

『20歳前の傷病による障害基礎年金の要件について』 【質問…

スタディング受講者
質問日:2024年7月10日
『20歳前の傷病による障害基礎年金の要件について』

【質問】
20歳前の傷病による障害基礎年金ですが、初診日において被保険者じゃなくてもいいということですが、障害認定日において、被保険者であることは要件でしょうか。
どの段階で被保険者でないといけないかご教示ください。

【問題】
 初診日において被保険者でない者について、障害認定日が20歳前にある場合は、その者が20歳に達したときに障害等級に該当する程度の障害の状態にあれば障害基礎年金の受給権が発生する。

【回答】

本肢の通りである。疾病にかかり、又は負傷し、その初診日において20歳未満であった者が、障害認定日以後に20歳に達したときは20歳に達した日において、障害認定日が20歳に達した日後であるときはその障害認定日において、障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときは、「20歳前の傷病による障害基礎年金」が支給される。

宜しくお願いいたします。
参考になった 1
閲覧 25

回答

松村 晃裕 講師
公式
回答日:2024年7月10日
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。