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配偶者に対する遺族基礎年金は、その者の所在が1年以上明らかで…
スタディング受講者
質問日:2024年8月28日
配偶者に対する遺族基礎年金は、その者の所在が1年以上明らかでないときは、遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によつて、その所在が明らかでなくなつた時に遡つて、その支給を停止する
↑遡って支給停止するとは返金するという事でしょうか?
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回答
松村 晃裕 講師
公式
回答日:2024年9月04日
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