社会保険労務士のQ&A
物件提出に関する保険給付の停止・差し押さえについて ・受給…
物件提出に関する保険給付の停止・差し押さえについて
・受給権者が、正当な理由がなくて、物件提出命令に従わず、又は当該職員の質問に応じなかったとき。
⇒年金給付の支払を停止
・受給権者が、正当な理由がなくて、第105条第3項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないとき。
⇒年金給付の支払を一時差し止める。
どちらも物件未提出の状態である認識しておりますが、上記の違いとしては
下記の違いにより停止・差し止めが決まるという認識でよろしいでしょうか。
停止⇒「命令がでている」
差し止め⇒「命令がでていない」
よろしくお願いいたします。
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