社会保険労務士のQ&A

問3のE枝ですが、解説にある参照条文法36条の3第1項ですが…

スタディング受講者
質問日:2024年8月21日
問3のE枝ですが、解説にある参照条文法36条の3第1項ですが、テキストの2冊目1-8-16でp204-205に記載されてます。解説では、受給者本人所得で判断とありますところ、そのような記載ではなく、その者の所得税法に規定する同一生計配偶者及び扶養親族の有無に応じてとあります。ここののところは正しいのではないのでしょうか。でも、その年の8月から翌年7月までが誤りで、10月から翌年9月までが正しいとなるではないでしょうか。確認させてください。
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回答

松村 晃裕 講師
公式
回答日:2024年8月21日
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