社会保険労務士のQ&A

寡婦年金について質問です。 死亡した夫の要件として死亡前月ま…

スタディング受講者
質問日:2024年6月21日
寡婦年金について質問です。
死亡した夫の要件として死亡前月までの期間において第一号被保険者としての保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上あること、とされています。
ただし保険料免除期間は学生納付特例及び納付猶予期間以外の期間を有する者とされています。
この意味が学生納付特例及び納付猶予期間だけで10年以上あっても受給権は発生しないということは分かりますが、10年のうちに法定免除や申請免除期間が少しでもあれば残りは学生納付特例または納付猶予期間であっても受給権は発生するということでしょうか。
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回答

松村 晃裕 講師
公式
回答日:2024年6月24日
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