社会保険労務士のQ&A
C 振替加算の受給対象者であって、保険料納付済期間と保険料免…
スタディング受講者
質問日:2024年10月27日
C 振替加算の受給対象者であって、保険料納付済期間と保険料免除期間(いわゆる学生納付特例と納付猶予の期間は除く。)を合算して1月以上1年未満の者が老齢基礎年金の受給権を取得したときは、65歳に達した月において振替加算相当額のみの老齢基礎年金が支給される。
とのことですが、一般的に妻(受給対象者)の保険料納付済み期間と免除期間が、1月以上であれば、「本来の老齢基礎年金」に振替加算額が加算された額が支給される。との認識で宜しいでしょうか?
1月以上あれば、老齢基礎年金(妻の)+振替加算を受給できるのであれば、とても有利な制度に感じました。
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