社会保険労務士のQ&A

配偶者加給年金額の支払い停止について。 法46条に「老齢若し…

スタディング受講者
質問日:2024年6月21日
配偶者加給年金額の支払い停止について。
法46条に「老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付」とありますが、「退職」を支給事由とする給付とは、具体的に何でしょうか?
高齢任意加入被保険者の資格取得の要件にも「老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付を受けられない場合」とあったのを思い出したのですが、そのときは気に留めず通り過ぎてしまいました。
法1条の目的条文は「労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い」とあり、
「退職を支給事由とする給付」は保険給付ではない別物なのでしょうか? どの給付が該当するのか教えていただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
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回答

黒木 慎也 講師
公式
回答日:2024年6月23日
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